定款 2013年

佐賀県市民活動団体認証推進協会定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条 当会は、佐賀県市民活動団体認証推進協会という。

(事務所)

第2条 当会は、主たる事務所を佐賀市高木町3-10に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当会は、公益活動を行う佐賀県内のCSO(市民社会組織)に対して、第三者による評価・認証を行う仕組みを構築することで、情報公開の推進、組織基盤の強化、適切な事業の推進等を図り、県民に対しCSO(市民社会組織)への社会的信用の増加に寄与し、寄付や助成金、ボランティアや協力などの提供者の善意が有意義に公益活動を行う佐賀県内のCSO(市民社会組織)に循環することを目的とする。

(事業)

第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)公益活動を行う佐賀県内のCSO(市民社会組織)の組織及び事業の情報公開を推進され、活動が広く支持されることを促進するための認証事業

(2)公益活動を行う佐賀県内のCSO(市民社会組織)の組織基盤の強化を促進する事業

(3)公益活動を行う佐賀県内のCSO(市民社会組織)が提供するサービスの質および活動の質の向上に寄与する事業

(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第5条 当会の会員は、次の2種類とする。

(1)正会員  当会の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 当会の事業を賛助するために寄付をした個人及び団体

(入会)

第6条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

(会費)

第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを除名することができる。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条 当会に次の役員を置く。

 (1)理事 3人以上

(2)監事 1人

2 理事のうち、1人を理事長とする。

(選任等)

第13条 理事長、理事及び監事は、社員総会において選任する。

2 監事は、理事又は当会の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 理事長は、この組織を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、組織の業務について、この組織を代表しない。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、当会の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)当会の財産の状況を監査すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第17条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(職員)

第18条 当会に、必要に応じて事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 社員総会

(種別)

第19条 当会の社員総会は、通常社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第20条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第21条 社員総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び予算

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任

(7)会費の額

(8)その他運営に関する重要事項

(開催)

第22条 通常社員総会は、毎事業年度1回開催する。

(招集)

第23条 社員総会は、理事長が招集する。

(議長)

第24条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第25条 社員総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第26条 社員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第27条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の規定により表決した正会員は、社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第28条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、社員総会の決議があったとみなすものとし、その場合においては、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)社員総会の決議があったものとみなされた日

(3)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第6章 理事会

(構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)社員総会に付議すべき事項

(2)社員総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第31条 理事会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第34条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、書面をもって表決することができる。

2 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったとみなすものとし、その場合においては、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)理事会の決議があったものとみなされた日

(3)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第7章 財産及び会計

(財産の管理)

第37条 当会の財産は、理事長が管理する。

(事業計画及び予算)

第38条 当会の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、社員総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第39条 当会の事業報告書及び決算書は、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、社員総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第40条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第41条 当会の定款は、社員総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決により変更することができる。

(解散)

第42条 当会は、社員総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第43条 当会が解散等により清算するときに残存する財産は、社員総会の決議により類似の目的を持つ公益的団体に譲渡するものとする。

(合併)

第44条 当会は、社員総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決により合併することができる。

 

第10章 雑則

(細則)

第45条 この定款に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附 則

1 この定款は、当会の成立の日から施行する。

2 当会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理 事 三原 博幸       

理 事 多良 淳二

理 事 高橋 良輔       

理 事 内川 実佐子        

理 事 大野 博之

理 事 徳永 浩

監 事 横尾 敏史 

 

3 当会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。

4 当会の設立当初の事業計画及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立社員総会の定めるところによるものとする。

5 当会の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から平成26年3月31日までとする。 

6 当会の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、1000円とする。